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相続手続きの簡素化する新制度
2017/05/07
今月 平成29年5月29日(月)から
函館の登記所(法務局)でも、各種相続手続に利用可能な
「法定相続情報証明制度」が始まるそうです。
不動産の売買取引に相続の相談はつきもの。
弊社での相続絡みの不動産売買は
年々増加しています。
不動産の相続で困ったとなる前に
弊社 アルタ不動産 ジャパンホームズ株式会社へご相談下さい。
函館市・北斗市・七飯町近郊の方々へ
質の高い仕事を提供できるよう、
日々あたらしい情報を得ることを心掛けております。
~法定相続情報証明制度の概要~
相続手続が簡単になる制度です。
これまで(正確にいうと5月29日まで)は、
相続手続でお亡くなりになられた方の
戸除籍謄本 等の関係した書類の束を、
相続手続きを取り扱う各種窓口に
何度も出し直す必要がありました。
新制度は戸除籍謄本 等の関係した書類を提出、
そして相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図を
提出すると登記官がその一覧図に
認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
この手続きにより その後の相続手続きは,
法定相続情報一覧図の写しで
事足りるようになります。