不動産屋のおっさんコラム
マンション売却に課税される税金の種類は?七飯の不動産売買専門会社がご説明します!
2018/03/11
「マンションの売却ってどうするの?」
「マンションを売却するときの税金って何があるの?」
このように疑問に思った方はいらっしゃいませんか?
遺産としてマンションを相続したけど、今住んでいる家があって住む気がないため売却しようと考えていたり、転勤で現在のマンションが空き家になってしまうので、高額な維持費を支払うことが面倒なので、いっそのこと売却しようと考えていたりと、マンションを売却しようと考える理由は様々でしょう。
では、マンションを売却するときにはどのような税金があるのでしょうか。
今回は「マンションの売却時に課税される税金の種類」についてご説明していきます。
【マンション売却時の税金】
マンションの売却によってかかる税金はいくつかあります。
それらの税金には「売却時の利益に関係なく課税されるもの」と「利益が出た場合に課税されるもの」の2種類があります。
これら2つを分けてご説明します。
・利益に関係なくかかる税金
1. 印紙税
不動産売買をする場合には印紙税がかかります。
印紙税の税率は売却する価格によって変わります。
例えば、500万円を超え1千万円以下のものであれば、印紙税は1万円となります。
1千万円を超え5千万円以下の物件であれば、印紙税は2万円になります。
2. 登録免許税
マンションを購入した時に住宅ローンを利用した場合には担保として使用していた土地と建物があります。
売却する時にはこれらを外さなければなりません。
抵当権抹消登記というのですが、この抵当権抹消登記の登録免許税として土地と建物を合わせて2千円必要になります。
遺産相続によって必要になった空き家には関係ありませんが、もともと住んでいた住まいを住み替えるという場合は住所変更登記の登録免許として千円かかります。
・利益が出た場合にかかる税金
マンションを売却して利益が出た場合の譲渡所得にかかるのが所得税・市民税です。
譲渡所得とは売却価格から取得費用と売却費用を抜いた価格になります。
取得費用とはマンションの購入価格と購入するために必要な諸費用の合計です。
主に投資としてマンションを購入して他の人に転売する人にかかることが多いですが、遺産相続などによっても売却時に利益が出ることがあるので、利益が出た場合には所得税・市民税を納める必要があるのです。
以上のように、マンションを売却するときには印紙税や登録免許税が必要になります。
また、利益が出た場合には所得税・消費税がかかりますので、このようなことを十分に考慮に入れてマンションの売却を検討しましょう!