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不動産屋のおっさんコラム

不動産売却の詐欺の手口とは?七飯で不動産売却をお考えの方へ

2018/04/18

不動産会社を装った不動産売買詐欺というのは今でも横行しています。
不動産売却をお考えの皆さんの身には、いつそのような詐欺が降りかかるやもしれません。
そこで今回は、不動産の売り手が引っかかることの多い、不動産売却の詐欺の手口についてお伝えします。

 

■完全に詐欺と言えるパターン

不動産売買における詐欺の手口には、完全に詐欺と言えるパターンとそうでないパターンと言うのがあります。

 

前者は、完全に法律を犯していて、訴えれば勝てるようなことをしている場合で、後者は詐欺とは呼べないかもしれないが明らかに良い業者とは言えない場合です。

 

完全に詐欺と言えるパターンには、契約書を書いて仲介手数料の手付金を払ったのに、急に業者がいなくなってしまって、気づいたら売却金なしに物件が持っていかれていたというケースがあります。
これは起こりそうにもない大胆な詐欺の手口ですが、売り主側が一度業者を安全だと信じてしまうとなかなか

見抜けないものなのです。

 

この場合、手付金を業者に支払った上に物件は既に売り払われてしまっているため、売却金も手に入らず一方的に損をしてしまいます。

物件の所有権がいつの間にか買い手や業者に移ってしまっていることもよくあります。これらの詐欺は売り手が契約書にサインした段階でやられてしまうため、契約書には十分注意してサインを行う必要があるのです。

 

■これって詐欺って言えるの?

手付金だけ奪いとって逃げてしまう詐欺の他に、詐欺と言えるのかどうか微妙な悪質行為の手口というのがあります。

 

それが「レインズ」への物件の不記載です。不動産会社が売り手に依頼された物件を、全国の不動産会社が売り出し中の物件を見ることのできる「レインズ」に掲載せずに、自分たちに買い依頼をしてくれているお客さんにのみ売ろうとする詐欺まがいの行為があります。

 

こうすることで、不動産会社は、売り手と買い手からの両方からの手数料を受ける、いわゆる両手引きをすることができ、倍の手数料を受け取れます。

 

しかし、売り主側にとっては売却の時期が遅れるだけでなく、一般的に売却額も一定額下げることになるため、大変迷惑な行為なのです。

 

不動産会社が両手引きを行うこと自体は法に触れないのですが、それを作り出すために意図的に物件を他社に紹介しなかったり、自分たちの中だけで隠し持ったりするのは違法行為にあたります。
そのため不動産会社の物件の扱い方にも注意を払うようにしましょう。

 

■まとめ
不動産会社の詐欺、はその業務の秘匿性から、行為の最中に気づくことが難しい側面があります。
そのため、売却の依頼を行う段階や買い手が見つかり契約書を書いていく段階に入っていったときに、業者側に契約を急がせるような怪しい行動がないかどうか入念にチェックを行うと良いでしょう。

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