不動産屋のおっさんコラム
不動産売買の手付金とは
2019/05/22
「住み替えを機に不動産の売買を考えている」というような男性の方はいらっしゃいませんか?
不動産売買には購入金とは別に手付金があります。
今回はこの手付金とはなんなのか、またそれに関して気をつけるべきポイントについて解説します。
不動産の売買では必要な知識なので、ぜひご一読ください。
□手付金とは
一口に手付金といっても、その種類は一つではありません。
実は状況によって3種類の手付金があります。
1つずつご紹介するので、混同しないように気をつけてください。
*証約手付
売買が成立したときに買い手が売り手に支払うのがこの証約手付です。
契約の成立を証明する意味があるため、「証約手付」という名称がつけられました。
みなさんが手付金と聞いて想像する場合、おそらく最も多いのはこの手付金ではないでしょうか?
*解約手付
民法の規定によると、買い手は手付金を放棄、また売り手は手付金の2倍の金額を買主に支払えば、契約を解除することが可能です。
こういった解約のための手付金を解約手付といいます。
*違約手付
買い手か売り手のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償に加えて没収されます。
この場合の手付が違約手付と呼ばれるものです。
□手付金に関する注意点
ここからは手付金に関する注意点をご紹介します。
*金額の相場について
実は手付金の額は法律で制限されていません。
そのため金額に関して迷ってしまうことがあるので、だいたいどれくらいの金額が一般的なのか知っておくと良いのではないでしょうか。
一般的には売買金額の5〜20%になります。
手付金は安すぎると気軽に契約が解約されてしまいますし、金額が高すぎると今度は解約が困難になってしまうので注意してください。
*契約解除ができるタイミングを知っておこう
手付金を支払うことで契約解除ができるとお伝えしましたが、いつでもこれが行えると契約の保証があまり保たれていないように思えますよね。
実は契約の解除ができる期間が定められています。
民法によると、契約の解除は当事者の一方が契約の履行に着手するまで可能であるとされています。
簡単にいうと、どちらかが売買を成立させるために必要である行為をするまで契約解除が可能だということです。
□おわりに
今回は不動産売買に関心をお持ちの方に向けて、売買に関わる手付金にはどんなものがあるのか、またその注意点についてご紹介しました。
不動産売買にはたくさんの必要費用が登場します。
一つ一つ意味を知っていないと、なんのための費用なのかわからなくなってしまうので注意が必要です。
今回お伝えした内容が少しでも参考になれば幸いです。
不動産の売却について疑問をお持ちの方は、お気軽に私たちアルタ不動産にお問い合わせくださいね。