不動産屋のおっさんコラム
家の売主が注意すべき瑕疵担保責任の対策とは?
2019/03/25
「今度家を売るんだけど、何か注意することはあるのかな。」
実際に家を売るということになった際に気をつけることは何なのでしょうか。
今まで住んでいた家が違う人の元に移ることになるので、売主の責任に関して注意する必要があります。
今回は瑕疵担保責任と呼ばれるものについて解説していきます。
□瑕疵
瑕疵担保責任における瑕疵とは一体何なのでしょうか。
簡単に言うと家における欠陥といえます。
具体的に見ますと、シロアリや害虫による被害。
また、雨漏りがする屋根や地盤沈下・傾き。
人が亡くなるなどしたことによる事故などが瑕疵とされています。
□責任の範囲と条件
上記の瑕疵が売主側の責任になることを瑕疵担保責任としています。
責任が発生する条件としては、
*売買時に買主が瑕疵に気づかなかった
*大きな欠陥であり、生活に支障をきたしてしまうものであること
*契約書などで定められた期間中に発見された
という3つが挙げられます。
このように、瑕疵の条件は限定されています。
事前にこの条件を頭に入れておいた上で売買に踏み出せば問題はないでしょう。
しかし、条件に当てはまってしまうと
*修繕費・補修費が請求される
*契約が白紙になる
*損害賠償する必要がある
といったことになりかねません。
□条件の具体例
*1つ目の条件
売買時に気づかないということは、気づくことは条件外になります。
例えば、日当たりの問題や立地の問題は明らかですよね。
極端な例ですが、シロアリがいることを事前に説明していれば瑕疵担保責任にはなりません。
後で、条件を言ったか言わなかったか争いごとになるのを防ぐため、紙に残しておくとよいでしょう。
*2つ目の条件
生活する上で困る条件ということですが、以下に幾つか過去の条件が適応された例を挙げます。
自殺が行われていたり、知覚に暴力団事務所がある。
シロアリ被害がある物件といったものが条件に当てはまっていました。
*3つ目の条件
一般的な中古住宅では、引き渡し後2~3ヶ月の瑕疵担保責任期間が定められています。
地区年数が大きい物件は瑕疵担保免責で売りに出されることが多いです。
2~3ヶ月の期間中に買主が瑕疵に気づいた場合は1年以内に訴訟が発生する場合があります。
*注意点
売主が故意に欠陥を隠すと瑕疵担保期間は無期限になってしまいます。
過去に修理したことがあったり、欠陥に気づいていた場合は重要事項に説明するようにしておきましょう。
家の説明は書いておいて損はないです。
不安点・疑問点は書類に残したり不動産会社に確認しておきましょう。
□対策
不安なことがあれば不動産会社にすべて説明しておきましょう。
瑕疵があってしまっても瑕疵の内容を記載しておけば大丈夫です。
気づかぬ瑕疵に対して「インスペクション」という家の劣化状態や瑕疵の判断をするという診断を受けて判断しておきましょう。
免責金額も設定されている「既存住宅売買かし保険」にもインスペクションに問題がなければ加入することができます。
不動産会社が補償サービスを提供している場合もあるので確認しておきましょう。
□まとめ
以上が瑕疵担保責任に必要な情報と対策になります。
気持ちのよい売買ができるように、事前に対策を進めておきましょう。
ご不明点があれば、私達にご相談ください。