不動産屋のおっさんコラム
空き家の放置で固定資産税が6倍になるケースについて!七飯の不動産売買専門会社が伝授します!
2018/03/24
ご存知の方も多いと思いますが、固定資産税とは、1月1日に不動産を所有する人が該当する市町村の自治体に支払う税金のことです。
固定資産税は、空き家になった住宅であっても相続した場合に発生します。
今回は、空き家の放置で固定資産税が6倍になるケースについてご紹介します。
○「空き家を持つ=固定資産税が6倍になる」わけではない!
日本に空き家が増えているということから、空き家対策特別措置法が施行されました。
その中で、自治体が指定した特定空き家に対して、固定資産税の住宅用地の特例という優遇処置が適用されなくなりました。
従来では住宅用地の特例により、住宅の用地に対して最大で6分の1に軽減を受けていた固定資産税が、空き家対策特別措置法によって元の税率に戻ってしまうようになったのです。
つまり、今までの6倍の金額の税金がかかるのです。
○特定空き家って何?
国土交通省が特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)をサイトに掲載しています。
それによると、以下の項目に当てはまれば、特定空き家に指定されるとなっています。
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている場合
ゴミの放置や落書き、窓ガラスの割れたままの放置、ツタや樹木の繁殖により、景観が損なわれている状態の空き家のことです。
また、これらのみではなく、周辺との景観が著しく不調和である場合も該当します。
・著しく衛生上有害となる恐れのある場合
汚物やごみの放置による異臭や、それに伴う害虫の発生、繁殖等により衛生上有害になるおそれがある状態の空き家のことです。
具体的には、吹き付け石綿などが飛散し暴露する可能性が高い状況や浄化槽等の放置、破損等による臭気の発生により周辺住民の生活に支障をきたす恐れのある状態が当てはまります。
・倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある場合
建物の劣化や破損により、看板や門、屋根瓦などに倒壊のおそれのある建物が該当します。
建物の基礎に不同沈下がある場合や柱が傾斜している場合、基礎に破損または変形が見られる場合、土台と基礎の間にずれが発生している場合などが当てはまります。
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である場合
立木の倒壊や散乱、動物の鳴き声・臭気、不審者の侵入、落雪の危険など、付近の住民に危険や悪影響を及ぼしている状態のことです。
今回は、空き家の放置で固定資産税が6倍になるケースについてご紹介しました。これらは税金がたくさんかかる他にも、付近の住民の迷惑になる可能性が高いです。そのため、得をすることは一つもないので、早めの処理をしましょう。