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不動産屋のおっさんコラム

マンションの売却にかかる税金の種類とは?七飯の不動産会社が解説

2018/05/13

マンションをお持ちの方の中には、売却をお考えの人も多いと思います。
しかし、マンションの売買を経験している方は少なく、何かと知らないことが多いのではないでしょうか。
その中でも、売買にかかってくる税金については皆さん苦労されると思います。
そこで今回は、マンション売買に関わる税金のうち主なものをご紹介します。

 

■居住用と投資用で変わる税金

住宅やその土地、分譲マンションにかかる税金は、その物件が居住用なのか投資用なのかによって少し変わってきます。

 

居住用の不動産は税金の中の一部分から居住用としての税優遇を受けられるのに対して、投資用ではその税優遇が受けられません。

 

これは不動産がしばしば投機の対象として扱われることに原因があり、投資家が住宅やマンションの売買によって得られる利益からしっかり税金を取ろうといった趣旨からこういった仕組みになっています。

 

逆に、住宅用の不動産の売買からあまりに多額の税金が取られたらどうでしょうか。
仕事の影響で転勤の多い方は、しばしば引っ越しをする影響で売買利益を得るかもしれません。
その度に税金を細かくとられていたらものすごく手間がかかりますよね。
それを防止するために居住用の税優遇は設けられているのです。

 

■売却にかかる税金の種類

マンションの売却にかかる税金は、利益が出たときのみかかるものと、利益の有無に関わらずかかるものがあります。
利益の有無に関わらずかかるのが、印紙税と登録免許税です。

 

印紙税は、売買契約締結の際に買い手と売り手の間で交わす契約書にかかってきます。
書面の金額が多いものほど多額の印紙税がかかってくるので、売り手はPDF等の電子版で受け取るのがお得です。

 

登録免許税は、住宅ローンを組んだ際の抵当権を抹消するのに2,000円と住所変更の登記として1,000円がかかります。

利益が出た時にかかるのが、譲渡所得税です。

 

譲渡所得とは、一般的に売却価格から取得費用と売却費用を差し引いた額をあらわすもので、そこに一定の税率をかけたものが、譲渡所得税になります。
ここで先ほど紹介した税優遇が登場し、居住用の不動産に関しては譲渡所得が3,000万円以下の場合には、税支払いが免除されるのです。

 

つまり、売却価格からその売却にかかった費用と取得費用を引いた際に、利益が出すぎなければ基本的に税金は支払わなくていいのです。
居住用の物件の場合、住み始める前よりも住んだ後の方の価格が上がっていることは滅多にありませんが、取得費用は年ごとに減価償却されていくので気をつけなければいけません。

 

■まとめ
マンション売却にかかる税金の種類は、その物件が居住用か投資用かで大きく変わってきます。
居住用の場合、相当な利益が出ない限り所得税は発生してきませんが、念のため確認しておくと良いでしょう。

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