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不動産屋のおっさんコラム

不動産売却に必要な税金の種類について|函館の不動産売買専門会社がご紹介

2018/02/17

「自分の家や土地を売りたい。」
「不動産を売却する際に関係する税金がわからない。」

そのようなお考えをお持ちではないでしょうか。
不動産を売却する際には、税金について理解しておかなければなりません。

 

しかし、不動産売却の際に必要な税金のお話は、さほど難しくはありません。
正しく理解しておくことが、今後の売却をスムーズに行ううえで大切になるのです。

今回は、不動産の売却を考えている方に、支払いが必要な税金について、ご説明します。

●不動産売却の際に必要な税金とは。
不動産会社を売却する際には、主に「所得税」と「住民税」の2つの税金を納めなければなりません。
不動産を売却した際の税金の考え方は、いたって簡単です。

 

例えば、2000万円で購入した不動産を、5000万円で売却したと考えましょう。
その際の差額の3000万円が、利益になりますね。
その利益分の額を、譲渡所得と言います。利益となった譲渡所得の一部を、税金として納める必要があるのです。

 

そして、この譲渡所得に対して、「所得税」と「住民税」が課税されています。
ここで、譲渡所得がマイナス、つまり購入価格に比べて、売却価格が少ない場合は、税金を支払わなくてもいいのです。

 

●税率はいくらなのか。

譲渡所得に対する「譲渡所得税」と「住民税」を合わせた税率は、約20%です。
約20%と正確な数字でない理由は、毎年課税率が微動変化しているためです。
20%の内訳は、所得税が15%、住民税が5%になります。

ここで知っておかなければならないことがあります。

 

今述べた、税率20%に適用される不動産の譲渡所得は、購入してから5年経過した物になります。
これを長期譲渡所得と言い、正式には「売却した年の1月1日までの所要期間が5年以上」の不動産の譲渡所得です。

 

仮に、「売却した年の1月1日までの所要期間が5年未満」の不動産の譲渡所得では、短期譲渡所得と言い、税率が2倍上がり、約40%になるのです。
売却を考える際には、時期にも注意しましょう。

 

●税を納めるタイミングはいつなのか
二つの税、「所得税」と「住民税」を納める時期は違います。

所得税は、不動産を売却した年の翌年の、3月15日までの確定申告で支払えます。
しかし、住民税の支払いは、3か月後の6月からです。
このように、税を支払う期間が異なりますので、一度所得税を支払ったからと安心してはいけません。
住民税の支払いに驚かないようにあらかじめ、理解することが大切です。

 

〇最後に
今回は、不動産を売却する際に必要となる税金の種類についてご説明しました。
税を納めなくていい場合や、知らないと損をしてしまう場合があります。
税金についてしっかりと理解し、余裕をもって売却手続きを行いましょう。

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