不動産屋のおっさんコラム
瑕疵担保責任って何?その条件とは?
2019/07/17
瑕疵担保責任を知っていますか?
家の売却をお考えの方なら聞いたことがあるかもしれませんね。
しかしそれが実際にどういったものかご存知という方は少ないかと思います。
この記事では瑕疵、瑕疵担保責任とはどういうものか、またその条件についてご紹介します。
□瑕疵とは
瑕疵とは簡単にいうと家の欠陥のことを指します。
例えば、雨漏りしたり、シロアリ被害が出ていたりといった物理的なものから、事件、事故のような心理的なものも瑕疵です。
この瑕疵は売り主の責任になるものとそうではないものがあるので注意が必要です。
□瑕疵担保責任
さて瑕疵がどういったものかご理解いただけたところで瑕疵担保責任とはどういうものかについてご紹介したいと思います。
これは売り主の責任である瑕疵です。
瑕疵には売り主の責任になるものとそうでないものがあると先程お伝えしましたが、この売り主の責任になるのが瑕疵担保責任です。
□瑕疵担保責任の条件
瑕疵が売り主の責任になる条件は3つあります。
下記の条件を満たすと、買い主は、修繕費や契約解消、損害賠償の請求が可能です。
*買い手が売買の時点で気づいていなかった瑕疵
買い手がその瑕疵に気づいていなかった瑕疵は売り主の責任になります
逆に買い手にとって明らかな陽当りや交通の便などのことは瑕疵担保責任にはなりません。
事前に買い主に説明していてそれに納得した上で契約した瑕疵も、売り主の責任にはなりません。
契約書にその点を記載しておくとより安心ですね。
*生活する上で重大な建物の欠陥
瑕疵担保責任の条件で最も判断が難しいのがこの条件です。
生活する上で重大な建物の欠陥ということですが、これは裁判所で裁判をして判断することが一般的です。
過去の判例には自殺があった物件、暴力団事務所が向かいにある、などが瑕疵担保責任と判決されました。
逆に瑕疵担保責任にならなかったものにはマンションの虫害、水漏れなどがあります。
このように判断が非常に難しいので、裁判所に一任するのが良いでしょう。
*売買契約書で決まった期間に見つかった
決められた期間内に発覚しなかった瑕疵については瑕疵担保責任とはなりません。
この期間ですが法律では決まっていないため、売り主が自由に決めることが可能です。
一般的なのは引き渡しから2、3ヶ月程度です。
□おわりに
この記事では、瑕疵、瑕疵担保責任とはなんなのか、またその条件についてご紹介しましたがいかがでしたか?
家を売るときには瑕疵担保責任を理解し、リスクを避けることが大切です。
家の売却をお考えの方は瑕疵について理解を深めておきましょう。