不動産取引の仕組みと流れ
不動産会社への報酬額(仲介手数料)|アルタ不動産/函館
2017/03/08
不動産会社への報酬額は宅建業法により規定
宅地建物取引業法により、売買成約時に不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。
したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、業法違反となります。
原則として、売買契約が成立後に成功報酬(仲介手数料)は発生
不動産取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介手数料を支払うタイミング
一般的に不動産取引では不動産売買契約締結時点で引き渡しまでが完了していないことから、支払いのタイミングとしては、契約締結時に仲介手数料の50%引渡完了時に残りの50%を支払うことが慣例とされています。
当社は特例を除き、引渡し完了時に100%の報酬を頂戴しております。
仲介手数料以外の費用等の支払い
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。
一般的な広告費用、購入希望者の現地案内の交通費などは、仲介手数料に含まれています。
例外として、依頼者の特別な依頼に基づく、広告費用等の実費については請求することが認められています。
例えば、依頼者の希望で実施した特別な広告宣伝の費用、遠隔地の物件または購入希望者との交渉、契約、引渡しのための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。