不動産屋のおっさんコラム
マンション売却に伴う税金の種類について!函館の不動産売買専門会社がお教えします!
2018/04/15
マンションの売却について、税金がかかることは多くの方がご存知かと思います。
その際にかかる税金について、すべてを完璧に理解する必要はありませんが、種類や簡単な内容は把握しておきましょう。
今回は、函館で活動しているアルタ不動産が、マンション売却に伴う税金の種類についてご紹介します。
・譲渡所得税
マンションの売却にあたって、居住年数に応じた譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の計算方法は、以下の計算で算出されます。
(譲渡所得)=(売却価格)-(譲渡費用+取得費)-(特別控除)
申告は売買が成立した年の確定申告で行う必要があります。
これらは所有期間によってなど変わってくる場合があります。詳しく知りたい方は一度、調べてみるとよいでしょう。
・消費税
消費税というと、何となく身近なものに思えますが、マンションの売却にも必要となります。
具体的に言うと、ローン返済時にかかる手数料や司法書士に支払う抵当権抹消登記の報酬金、仲介業者に支払う手数料が挙げられます。
この中の、仲介業者に支払う手数料は、売却価格に対して手数料の上限が設定されており、売却価格が200万円以下の場合、上限は売却価格の5%です。
また、売却価格が200万円より高額で400万円以下の場合は、売却価格の4%プラス2万円、売却価格が400万円より高額の場合は上限が売却価格の3%プラス6万円となります。
・免許税
マンションの売却時には、法務局に抵当権抹消登記の手続きを行わなければなりません。
この手続きの際に発生するのが免許税です。
免許税は、不動産や土地ごとに1つ1000円の費用がかかるので、売却するマンションが2つある場合は、合計2000円の免許税が必要となります。
・収入印紙税
マンション購入希望者と売買契約を締結すると、その契約書に収入印紙税という税金がかかります。
収入印紙税は、売却価格に応じて変わることを知っておきましょう。
また、平成26年4月13日から平成30年3月31日の間に契約を締結した場合、軽減措置が取られ、売却価格が10万円より高額で50万円以下の場合、本則税率は400円、軽減税率は200円となります。
また、売却価格が50万円より高額で100万円以下の場合、本則税率は1000円、軽減税率は500円、売却価格が100万円より高額で500万円以下の場合、本則税率は2000円、軽減税率は1000円、売却価格が500万円より高額で1000万円以下の場合、本則税率は10000円、軽減税率は5000円と言ったように売却価格に応じて本則税率と軽減税率が変わってきます。
売却価格がこれより高額となる場合も調べるとすぐに出てきますので、一度調べてみるとよいでしょう。
今回は、マンション売却に伴う税金の種類についてご紹介しました。これらのことを頭の隅において、マンションの売却をスムーズに進めましょう。