不動産屋のおっさんコラム
不動産の価値と法定耐用年数の関係性とは?
2019/05/06
一戸建てやマンションを購入した方は、不動産という資産を持つことになります。
「この一戸建てにずっと住み続けるぞ」と思っても、将来いつ不動産を売ることになるかわかりません。
不動産はいつ売るかによって価値が大きく変わります。
この価値の計算には、「減価償却費」や「法定耐用年数」というキーワードが関わっており、一見すると難しそうに感じるかもしれません。
そこで今回は、不動産の価値について分かりやすく解説します。
□法定耐用年数とは
その建物に価値があるとされる期間のことです。
建物が頑丈であればあるほど長くなり、以下のように決められています。
鉄骨鉄筋コンクリート造(例:マンション):47年
骨格材の厚さが4mm以上の金属造:34年
木造:22年
この法定耐用年数を過ぎると、建物の価値は法律上0円になります。
□減価償却とは
長く使うものの購入費用を耐用年数に分けて費用にすることです。
建物のような固定資産は何年もかけて使うので、会計上では何年もかけて費用が発生すると考えます。
例えば、1000万円で建物を購入し、その建物は20年使えるとします。
この場合、20年かけて1000万円の費用を必要とするので、1年あたり50万円が費用となります。
ここで、新築不動産の1年あたりの減価償却費を計算すると、
(建物の購入時の代金)×(償却率)
となります。
償却率は建物の種類で異なります。
例えば、新築の木造住宅を1億円で購入した場合、
1億円×0.046=460万円
が1年ずつ消費されます。
そのため、もし10年間利用すれば、
460万円×10=4600万円
だけ価値が下がり、1億円で購入した住宅の価値は5400万円となります。
中古物件の場合は計算方法が異なります。
また、計算する時に考えるのは建物だけです。
□不動産の価値と法定耐用年数の関係とは
ここまで、法定耐用年数と償却率について解説してきました。
解説してきたことをまとめると、不動産は法定耐用年数に近づくほど法律上価値が下がるということです。
コンクリート造のマンションと木造の住宅を同じ22年間使用した場合、マンションはまだ半分以上の価値が法律上残っていますが、木造住宅の価値は法律上は0円になっています。
このように、法定耐用年数によって不動産の価値が大きく左右されるので、お持ちの不動産の法定耐用年数を把握しておいてください。
□まとめ
今回は不動産の価値について解説しました。
不動産の売却をお考えの方は、まず法定耐用年数と使用年数を調べてみてください。
そうすれば、所有している不動産の現在の価値がある程度分かります。
当社ホームページを訪問していただくと、約1分でお持ちの不動産を簡単に査定することができます。
まずは査定をしてみて、価値を調べてみてください。
ある程度価値を把握してから、売却の計画をすることを強くおすすめします。
不動産の売却で気になることがあれば、何でもご相談ください。