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不動産屋のおっさんコラム

不動産の新しい常識!空き家を保持するとどうなる?北海道の条例をご紹介します

2018/05/09

北海道にお住まいの方には、持ち家が空き家になっていて困っている方もいらっしゃるでしょう。例えば、ご両親が亡くなって不動産を相続したものの、誰も住む人がいないというよくあります。

実は、空き家をそのままにしていると、各自治体の行政から勧告を受けるかもしれません。

 

そこで今回は空き家を持て余している方のために、北海道の条例では空き家問題にどう取り組んでいるのかをご紹介します。

 

■空き家は全国的に問題になっている

空き家の増加は全国的に問題になっていて、北海道も例外ではありません。平成25年のデータでは、北海道内に空き家が40万戸近くあり、そのうち賃貸や売買用として不動産市場に出回っていない空き家が4割近くあります。

 

国としては、「空き家対策特別措置法」という法律を制定することで、現状を調査するだけでなく、解体通告や固定資産税の特例を排除するなどの行政処分を下しています。

一方で、各自治体も条例として空き家対策を推進し、より細かな対応を行っています。以下では、北海道の各自治体がどんな条例を掲げているのか見ましょう。

 

■多くの市町村が勧告・命令・行政代執行を行っている

そもそも、ここでいう空き家とは、一定期間居住の事実が認められておらず、倒壊の恐れや衛生上の害がある住宅のことです。

そして、そんな空き家対する行政措置には5つあります。

 

1.助言と指導…管理者(=所有者)自ら解体や修繕を行うよう助言・指導します。

2.勧告…助言や指導での改善が見られなければ、猶予期限付きで改善勧告されます。これを受けると、固定資産税の特例が受けられなくなります。

3.命令…勧告より強制力の強い指導を受けます。ちなみに、改善命令は猶予期限までに「完了」させなければならないことに注意してください。

4.行政代執行(強制対処)…命令に従わなかった場合、行政が所有者に代わって、その空き家を改善・処分します。この費用は基本的に所有者負担です。すぐに負担できないときには自治体が一時負担して所有者に請求します。

5.罰則…改善措置とは別に、空き家を放置していたことに対して罰を加えることもあります。

 

このうち、北海道のほとんどの自治体では、助言・指導、勧告、命令、行政代執行を行っています。空き家対策特別措置法制定後に条例を定めた当別町には罰則規定も存在します。

 

一方で、ニセコ町や留萌市などは、景観条例は廃棄物処理、環境保全の条例を利用して空き家に対処しています。このような自治体の場合、関越町・ニセコ町・東川町を除けば、行政代執行のような強い行政措置は行っ

ていません。

 

■まとめ

空き家を放置するのは、貴重な不動産資産を無駄にするだけでなく、周囲の住民・環境に悪影響を及ぼします。所有者の責任を果たして、空き家を有効利用しましょう。

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