不動産屋のおっさんコラム
不動産売却におけるエージェント制とは|北斗の不動産業者の豆知識!
2018/04/05
不動産売却について調べていると「エージェント制」という言葉が出てきます。
多くの人がこの言葉に聞き慣れていないのではないでしょうか。
不動産という高額な取引において、知らない言葉が出てくると、とても不安ですよね。
そこで今回は、不動産売却におけるエージェント制についてご紹介します。
・従来の不動産売却について
まずは、従来の不動産売却についてご紹介します。
従来の不動産売却は、両手仲介と呼ばれる手法で、一つの不動産仲介業者が不動産の売り手と買い手の両方を担当していました。
これが日本では法律で認められていて、仲介業者が売り手と買い手の両方から仲介手数料を得るという構造になっています。
・エージェント制について
エージェント制は、先ほどご紹介した両手仲介とは異なる、片手仲介と呼ばれる手法です。
この手法では、仲介業者は売り手側と買い手側それぞれに担当者(エージェント)を置きます。
・両手仲介と片手仲介の違いについて
両手仲介においては、様々な問題が起こっていました。
有名なものとしては、「囲い込み」が挙げられます。
仲介業者は物件の値段が高く売れれば売れるほど、仲介手数料を多くとることができます。囲い込みというのは、仲介手数料を多く得るために、他の仲介業者の抱える、中古住宅を買いたい顧客に情報を渡さずに、自社で売り手を囲い込むという問題です。
囲い込みは、売り手と買い手のパワーバランスによって契約の有利・不利が決まるため、メリットが偏りがちになってしまうのです。
両手仲介と片手仲介は、よく裁判に例えて紹介されます。
裁判には弁護士と検察がいます。
弁護士は依頼者の刑罰をできるだけ軽くしようとするのに対し、検察は罪に応じた刑罰を科そうとします。
これが健全な状態であり、不動産業界では片手仲介(エージェント制)に当てはまります。
一方、両手仲介の場合、裁判で表すと一人の人物が弁護士と検察の仕事を兼ねるということになります。
これは、少し考えれば分かるように健全な状態ではありません。個人の勘定や損得によって結果が大きく変わってくるのです。
今回は、不動産売却におけるエージェント制についてご紹介しました。
裁判のたとえは極端ではありますが、理解するうえでは最適な例となります。
不動産に関しては、両手仲介と片手仲介のどちらが正しいということはありません。
最も大事なのは、自分はどちらの方が適しているのかということです。
自分に合うと思われる最適な方法を見つけ、不動産売買を行うようにしましょう。