不動産屋のおっさんコラム
不動産売却時にかかる税金の種類は?|函館の不動産売買専門会社がご紹介!
2018/03/23
「親の遺産の不動産が手元に入ってきたけど、自分が住むには不便すぎる。」
こんなときどうしたらいいか分からないなど、お困りではないですか?
一般的には、こういった場合は売却することが多いということはご存知かもしれませんが、その際に税金がかかることもご存知でしょうか。
このような不動産の売却にも税金がかかるのです。
今回は、不動産売却時にかかる税金の種類についてご紹介します。
・不動産の売却によって利益が発生した場合
不動産の売却によって利益が発生した場合、所得税を納めなければなりません。
このパターンでは、発生した利益が譲渡所得とみなされ、所得税と住民税を支払う必要があります。
譲渡所得に該当する金額は、以下の計算から算出されます。
(譲渡所得)=(売却不動産の取得費)+(売却費用)-(譲渡価格)
ただし、取得費には所有期間の間に減価償却がされている場合という条件が付きます。
また、配偶者や直系尊属の譲渡の場合などの例外はありますが、譲渡する不動産が居住用の不動産である場合、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができる場合もあります。
課税対象となる譲渡取得は、以下の計算で算出されます。
(課税対象となる譲渡取得)=(譲渡取得)-(特別控除)
・所有期間による区分
不動産の所有期間によって、譲渡収得税と住民税は大きく2種類に分けられます。
5年以上所有していた場合には長期譲渡取得となり、5年以下の所有の場合は短期譲渡取得となります。
長期譲渡取得の方が、かかる税率が低くなりますが、注意点があります。
譲渡所得を計算するにあたり、所有期間とみなされるのは不動産の購入日から譲渡した年の1月1日までとされていることです。
間違えやすいのが、譲渡した日までの期間と勘違いして計算してしまうパターンです。
この点は、多くの人が間違えるため注意しましょう。
・その他の注意点
不動産が相続で手元に入ってきた場合、不動産の所有権は移っていても名義がなくなった方のままであることがあります。
この場合、亡くなった人の名義のままでは不動産を売却することはできません。
こういった場合は、不動産の名義を変更しましょう。
必要な手続きは、相続登記手続きというもので、法務局にある登記簿のデータを変更するというものです。
相続登記手続きには、義務や期限はありません。
しかし、不動産を売却したり、他人に貸したり、担保にして融資を受けたりする場合には相続登記手続きが必要です。
不動産の売却においては、所有権移転登記が必要となるので、覚えておくとよいでしょう。
今回は、不動産売却時にかかる税金の種類についてご紹介しました。
いざという時に困らないようにこれらのことを頭の隅に置いておくとよいでしょう。