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不動産屋のおっさんコラム

相続したマンションを売る時の注意点とは?七飯の不動産会社が解説!

2018/05/12

遺産相続や両親の介護施設入居によって不動産を相続される方が増えてきています。

中には、マンションを相続したものの、使い道がないので売ってしまいたいという方もいらっしゃることでしょう。

しかし、マンションは、時期を見極めず不用意に売ってしまうと思わぬ損をすることもあり得ます。

そこで、今回は相続受け取ったマンションを売るときの2つの注意点についてお伝えします。

 

■注意点1:まずは不動産登記を済ませる

マンションに限りませんが、相続した不動産を売却する場合、まずは不動産の名義を被相続人から相続人に変える不動産登記を済ませておかなければなりません。

不動産の所有権は、相続の時点で自動的に相続人に移りますが、書面上の所有者は何の手続きも踏まない限り被相続人のままなのです。

 

法定相続人が複数いる場合、法定相続人全員で登記手続きを行うのが筋ではありますが、場合によっては現実的でありません。ただ、もしも法定相続分通りに不動産を共同所有するなら、複数いる法定相続人のうち1人だけでも登記手続きを行うことができます。

 

遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる配分で相続する場合には、その旨を示す各種書類が必要となります。状況によって必要書類・手続きが異なるので、司法書士や弁護士などの専門家に相談するほうが安心でしょう。

 

注意点2:代表相続人を決めておかなければならない

売るマンションを複数の相続人で共同所有している場合、売るためには代表相続人を決めるのが現実的です。マンションを換価分割(相続資産を現金に換え、複数の相続人の間で分割すること)する場合はこれにあたるでしょう。

マンションを共同相続した場合、権利者である相続人たち全員で売却手続きを進めるのが本来的であるものの、登記手続き同様、互いの予定が合わなかったり遠方に住んでいると会えなかったりするため、極めて難しいことです。

 

そのため、不動産仲介会社や買主への請け渡しなどマンションの売却に関わる行為を1人の相続人が代表して行うことができます。ただし、「代表相続人」というものは、実務上認められているだけで、その身分に何らかの法的な保証があるわけではありません。そのため、法に抵触しないよう適切に売却するためには、不動産に関する法律や不動産売買に詳しい専門家とよく相談しながら売却を進めるのが良いでしょう。

 

まとめ

以上、相続したマンションを売るときの注意点をご紹介しました。相続資産ならではの複雑な権利関係が問題となるようですね。相続したマンションの売却時には、ご自身だけで判断せず、専門家に相談してください。

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