不動産屋のおっさんコラム
相続した中古住宅の売却における注意点|函館の不動産業者の豆知識!
2018/04/03
ご存知の方も多いかもしれませんが、2015年に改正相続税制が施行されました。
そのため、基礎控除の金額が大幅に下がりました。
今までは相続税とは無関係と思われた方にも、相続税対策が必要となったのです。
今回は、相続した中古住宅の売却における注意点をご紹介します。
・相続した中古住宅を売る場合
相続した中古住宅を売却する場合、その住宅の所有期間によって課税される税率が変わることはご存知でしょうか。
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%となります。
また、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の場合、長期短期譲渡所得となり、所得税30%、住民税9%となります。
簡単にいうと、所得期間が長い方が課税される税金が安くなるのです。
・相続した中古住宅を売却して納税資金にする場合
相続した中古住宅を売却して納税資金にする場合、相続税の申告納税期限がタイムリミットとなります。
具体的には、相続開始後10か月以内なので、中古住宅の売却において、タイムリミットがある場合、買い手との価格交渉で足元を見られてしまうことがあります。
この場合、価格交渉で不利になることが多く、市場では考えられない価格での交渉となってしまうこともあり得ますので、注意しましょう。
また、中古住宅を相続する相続人が決まってからでないと、売買手続きを行うことが出来ません。場合によりますが、相続人同士で話し合いがまとまらず、相続する中古住宅を売却して納税資金とすることができないこともありますので、注意しましょう。
・相続前に中古住宅を売るのが良い?
改正相続税制の施行により、相続前に中古住宅を売った方が良いという意見が出てきました。
実際はどちらがお得なのか考えていきましょう。
まず、相続税の確認をします。
相続税とは、亡くなった人の残した財産を遺贈や相続により受け取った人が納めなくてはならない税金のことで、事前に中古住宅を売却して現金にすることで、相続発生時に分割しやすいというメリットがあります。
売却したからといって、税を納めなくていいというわけではありません。
相続開始前に中古住宅を売却した場合、一般的な不動産売買と同様に譲渡所得に応じて譲渡所得税が課税されます。
今回は、相続した中古住宅の売却における注意点をご紹介しました。
これらは特に注意すべきことであり、知らないと後で困ってしまうことがあります。
相続の可能性がある場合、これらのことをあらかじめ頭に入れておくとよいでしょう。