不動産屋のおっさんコラム
相続で譲り受けた中古物件を売却する際の注意点とは?函館の不動産会社が解説!
2018/05/08
函館市にお住まいのあなたは、親から相続した家の扱いに困っていませんか。
その中古物件を売却するのは、有効活用する素敵な手段ですが、相続したものの場合には特別な注意点があります。
相続した中古物件の売却で損しないためには、気を付けるべきことを早く知っておかなければなりません。そこで、相続した中古物件を売却するときの注意点をご紹介します。
■あなたは中古物件の売却を急ぐべき?待つべき?
損せずに中古物件を売却するための注意点は、いつ売却するべきか知っておくことです。
中古物件売却の時期を見極めるには、「譲渡所得税」と「相続税」の知識が必要になります。
あなたは今すぐ売却すべきなのか、もう少し待つべきなのか、以下でご説明いたします。
■売却するのは待って!数年待ったら納税額を減らせるかも
相続財産の売却のときには比較的まれなケースですが、すぐに売却しないほうが良いことがあります。それは、所得税や住民税が多くなるからです。
不動産を売却するとき、譲渡所得に所得税や住民税が課されます。この税額を算出するためにはまず「課税譲渡所得金額」を計算する必要があります。
課税譲渡所得金額=譲渡価格-〔譲渡費用+取得費〕-特別控除(あてはまる場合)
・譲渡価格=売却代金+固定資産税等の清算金
・譲渡費用=仲介手数料など売却するためにかかった「譲渡費用」
・取得費=購入費やリフォーム代など
(先祖代々の土地など、取得費が不明瞭な場合、売却代金の5%を取得費として計上)
そして、「譲渡所得税額」は、「課税譲渡所得金額×譲渡所得税率」で算出されます。
問題となる譲渡所得税率は、所有期間によって異なります。実は、所有期間が5年以内の短期譲渡所得は、所得税・住民税の合計税率が5年以上の長期譲渡所得より19%も高いのです。
そのため、所有期間が5年に満たない場合は、売却を待ったほうが良いことになります。
しかし、実際のところ、相続不動産の売却では、被相続人が所有していた時期を所有期間に引き継げるため、所有期間5年を下回ることはめったにありません。
■急がなきゃ!課税対象額が減るのは相続申告から3年以内
不動産を売却するとき、実は支払った相続税の一部を不動産取得費として認めてもらうことができます。ただし、その期限が相続申告日から3年以内に限られているのです。
相続税の申告・納付は、相続が開始した日の翌日から10か月以内に行われなければなりません。
この申告期限から3年以内に相続財産を売却すれば、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」として、相続税の一部を取得費に算入できます。
この特定を受けるためには、期限のほかに、
・相続または遺贈による財産取得であること
・財産を取得した人が相続税を納税していること
という要件があります。
また、確定申告のときに
・相続税の申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書
などを添付する必要があるため注意が必要です。
中古物件を売却すること自体もかなり時間がかかります。この特例の条件に合致しそうな人は、なるべく早めに行動していきましょう。
■まとめ
中古物件の売却となると、買い手がつくか、いくらで売却できるかがどうしても気になりますが、損しないためには税のことも考えなければなりません。
これを読んで、「自分の場合、早く売却すべきかちょっと悩ましい」「いますぐ行動に移したい!」と思った方は、ぜひ一度函館市の「アルタ不動産」にご相談ください。