不動産屋のおっさんコラム
空き家は固定資産税が6倍になるって本当?七飯の不動産会社が解説!
2018/04/22
皆さんの中に「空き家を保有している」、または「これから保有する予定がある」という方はいらっしゃいますか?
「これから保有する予定がある」というのは変な言い方ですが、遺産相続や転勤などで使わない一軒家ができてしまう、という方はこれにあてはまりますね。
これらに該当する方は、気をつけていないと大量の固定資産税がかかってしまう可能性があります。
その額なんと普通の一軒家の6倍です。
どうして空き家を所有しているだけで、これほどまでに高い税金がかかるのでしょうか。
■住宅用の土地は税優遇を受けていた!?
住宅用の土地が普通の土地と比べて税優遇を受けているとご存知でしょうか?
...多くの方は知らないかもしれませんね。
「土地を持っていたら固定資産税がかかるのは知ってるけど、住宅にもかかってるの?」という方のために、
念のため説明しておくと、
一軒家を自分の土地で所有している人の場合、住宅と土地の両方に固定資産税がかかってきます。
税額は、土地や家の大きさに合わせた課税標準額という一般的な課税対象額と、固定資産税率1.4%を掛け合わせた合計額が基本です。
そこにさらに、土地が住宅用に使われている場合の割引率というものが掛け合わされます。200㎡以内の課税対象部分に関しては1/6、それ以上の部分には1/3が税率を掛け合わせることになります。
つまり、所有している一軒家にかかる税金と言うのは一部その割引率に応じた優遇を受けており、それは土地の場合で最大1/6にも軽減されているということです。
■「特定空家」に指定されると優遇がなくなる
上の説明の通り、居住用住宅には税優遇があります。しかし、今まで人が住んでいた家に人が住まなくなり、その家が空き家になってしまうと、その税優遇を受けられなくなってしまう可能性があるのです。
もっとも、全ての空き家がそのような税優遇の対象から外れてしまうのではなく、一部の空き家だけが該当します。
その項目とは、
1. 倒壊のおそれがある状態
2. 衛生上有害となるおそれのある状態
3. 景観を損なっている状態
4. 周辺環境の保全のために不適切な状態
です。いずれか一つ以上にあてはまる住宅は、建物とその土地は課税時に最大1/6の割引になる優遇を受けられなくなってしまうのです。
■まとめ
今まで人が住んでいた家に誰も住まなくなっただけで、税金が多くとられてしまうことに驚いたかもしれません。
ただ、そうなってしまう前、つまり倒壊や衛生面の危険性が出てくる前に処分してしまえば、その心配はいりません。
これから空き家を所有する方、所有して長くなる空き家を持っているという方は、早めに処分する方法を考えるようにしましょう。