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不動産屋のおっさんコラム

認知症の親の家を売却するときはどういう手続きが必要?

2019/06/05

「実家は親が管理していたけど、認知症になってしまって売りたくても売れない。」

こういった状況に悩まされてはいませんか?

家の売却には権利や法律の関係があるため、親が認知症になったからといって簡単に子どもができるわけではないんです。

そこで今回は認知症の親の家を売却する時に必要になる手続きについて解説させていただきます。

 

□認知症とそうでない場合

親が認知症である場合とそうでない場合に手続きが異なりますので、まずは認知症について理解しておきましょう。

親が認知症と診断された場合は、その人は「制限行為能力者」という立場になります。

これは法律行為に関する意思能力がないという状態です。

ですのでご自分だけでの判断が難しいため、本人に代わり手続きをする「成年後見制度」を利用します。

もし親が認知症でない場合には、親の意思で代理人としてあなたを選び売却が可能ですが認知症の場合はそれはできないので注意しましょう。

 

□家庭裁判所の許可が必要

認知症の親の家の売却には成年後見制度を利用する必要があると言いましたが、そのための後見人になるためには家庭裁判所の許可が必要です。

裁判所に申し立てをしましょう。

ここで注意が必要なのは後見人が家族になるとは限らないという点です。

ですので親との関係やあなたの職歴、経済的に自立しているかどうかなども確認されます。

財産の管理をするわけですからこういったことは非常に重要ですよね。

 

□その売却は親のためになっている?

晴れて後見人になってもすぐに売却とはいきません。

売却のためにも裁判所の許可が必要です。

ここでの判断基準はその売却が被後見人である親のためになっているのかということです。

自分たちの意思だけでの売却は難しいということですね。

認知症になった親が施設に入るための費用、老朽化のためといった理由が適切です。

 

□売却手続きを進めよう

上記のような法律の手続きも必要ですが、これには数カ月かかります。

そのあと売却手続きを始めると売却にはさらに時間がかかってしまうことになりますよね。

ですから法的手続きと並行して売却のための手続きを進めておきましょう。

そのための第一歩としては一般的な売却と同様に不動産会社へ相談することになります。

 

□まとめ

今回は親が認知症になってしまった場合の家の売却の手順に関してご紹介しましたがいかがでしたか?

親の認知症は誰の身にも起こらないとは言えませんよね。

いざという時のために予めこういった知識を知っておくことが大切です。

住宅の売却についてお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

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