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不動産屋のおっさんコラム

遺産で相続した空き家の使い方はどうすればいい?函館の不動産売買専門会社がご紹介!

2018/03/07

「遺産でもらった家だけど、使用する予定ないしどうしよう。」
「遺産でもらった家、ただ維持費だけかかって邪魔なだけ」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

 

突然遺産で家をもらったものの、今の家を離れる気もないし放置しているという方も多くいらっしゃいます。
空き家を放置しておくと、固定資産税を始めとする年間数十万円の維持費がかかってしまいます。
維持費が大きくて悩んでしまう前に「不動産として売却する」という使い方をして見ませんか?
そこで今回は「空き家を不動産として売却する絶好のタイミングとそのメリット」をご紹介していきます。

 

【古い空き家を売却する時限的選択肢】

 

空き家を放置しておくと維持費に年間数十万円、大きく修繕する必要があるなら数百万円もかかってしまいます。
しかし、もし売却するならば税金でかなり取られてしまうのではないかと考えて、なかなか売りに出すことができずにいる方も多くいらっしゃると思います。

 

家を売ったとしても税金でかなり取られてしまうからという理由で放置している方も実際には多くいらっしゃるようで、年々空き家が増加傾向にあります。
しかし、空き家を放置しておくと紫外線や雨風によって日々劣化していく他にカビによって悪臭が出てしまうといったデメリットが多くあります。

 

そのため、平成28年4月に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が施行されました。

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合は、その譲渡に係る所得税の譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用が認められます。

 

この特例により国は「3000万円の特別控除」を設けて、この特例を使って家を売った場合の譲渡所得が3000万円以内であるならば非課税になることになりました。

 但し、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」とは、以下の①~③のすべての要件を満たす家屋をいいます。

 

①相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。

 

この法令があるので遺産として相続した家を不動産として売却するメリットとして一時的に多額の収入が得られるだけではなく、固定資産税の支払いが必要なくなるため、維持費や劣化による災害といった建物に関する不安がなくなります。

 

お金に余裕があり、毎年かかる固定資産税都市計画税・火災保険を難なく支払えるという場合ならば問題ありませんが、多くの場合、年間数十万円というのはかなり大きな出費なので、維持費が負担になるデメリットを抱えるくらいならば売却するというメリットを享受する方がいいのではないでしょうか。

 

以上のように空き家の使い方の1つとして、「不動産を売却して資金にする」という方法をご紹介しました。
法律が改正され「3000万円控除」があるので、税金が気になって売却をためらっていたという方は再度売却を検討してみてはいかがでしょうか。

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